相続した空き家、土地は売却するべき?沖縄県うるま市のT&C LABOがご説明します。

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放置している空き家・空き地を売却するメリットについて

沖縄県うるま市で相続した空き家・土地などの不動産を活用したいとお考えでしたら、経験豊富な当社にご連絡ください。空き家や空き地は放置していると、税金や維持費だけを支払う負の資産となってしまいます。年間数十万円支払うケースもあるのでそのままにするのは得策ではありません。

また、相続によって得た土地に高額の税金がかかり悩んでいるという方も近年増えております。
当社では相続問題、空き家・空き地問題解決のエキスパートです。不要な物件の活用方法や売却によるメリットについて、うるま市や沖縄市で不動産売却・賃貸管理を手がける株式会社T&C LABOがご説明いたします。

相続される前に押さえておきたいこと

誰が受け継ぐのかで変わります

【沖縄県うるま市】不動産などの遺産の相続人を決める

まずは遺産を誰が受け継ぐのかはっきりとさせましょう。基本的な考え方として、法定相続人となるのは夫や妻などの配偶者です。それ以外には順位があり、第1順位は子供、第2順位は親、第3順位は兄弟姉妹となります。これらもともとの法定相続人でなくても遺産について遺言が残されている場合もあるでしょう。そうした場合は遺言の記載条項を優先して相続人が決まります。

また、遺産に借金が含まれていて相続したくない、というケースもあるでしょう。そのような場合は遺産を放棄する手続きをとらなくてはいけません。いずれにせよ、誰が相続人なのかが決まらないと財産の行き場がなくなってしまいます。まずは誰が受け継ぐのかはっきりとさせましょう。

分配の割合は考えていますか?

分配の割合は考えていますか?

相続の分配割合を決めることも大切です。遺産の分配方法については民法に定められています。そのため基本的には法に従ってご遺族である配偶者・子供・親・兄弟姉妹で分配すれば問題はないでしょう。ちなみに子供については実子・養子・認知した子供による違いはなく、相続割合は平等になります。

異なった割合で遺産を分配する場合は2つ方法があります。ひとつは遺言書を残しておくことです。法的には遺言書に記載された相続割合が優先されますので、まずは遺言書を確認してみましょう。

もうひとつは相続人同士の話し合いです。たとえば配偶者と子供に相続権があり、お子様に多く渡したい場合は話し合って割合を変更可能となります。また、相続を放棄してほかの法定相続人に渡すことも可能です。

相続税を支払うことはできますか?

相続税を支払うことはできますか?

遺産を相続する際には「相続税」がかかる可能性があります。近年、相続税の基礎控除が引き下げられ、遺産相続の際に相続税を支払わなくてはいけないケースが増えています。基礎控除額の計算式は「3000万円+法定相続人数×600万円」で、4人の相続人がいるならば5400万円が基礎控除金額となります。

遺産に都市部の不動産が含まれている場合、地価の高騰で評価額が上がってしまい高額な相続税が課税されることも珍しくありません。現金で支払わなくてはいけないので相続した土地の売却なども考える必要があるでしょう。こうした事態を避けるには事前の相続税対策なども行っておきたいところです。

使わなくなった空き家を売却するメリット

高い固定資産税など無駄なお金を払わなくてよい

【沖縄県うるま市】使わなくなった空き家・相続不動産を売却するメリット

空き家を売却すれば固定資産税や都市計画税などのムダな出費がなくなります。

実はまったく使っていない空き家であっても、法的には不動産という扱いになります。そのため所有しているだけで固定資産税や都市計画税などが毎年かかってしまうのです。しかも、2015年に施行された「空き家対策特別措置法」により、「特定空き家」に認定されてしまうと、税金が約5倍に跳ね上がってしまいます。

放置している空き家はそれだけで出費があるもの。相続したはいいものの活用にお困りでしたら、ムダな出費を抑えるためにもぜひ売却を検討してみてはいかがでしょうか。

空き家にかかる固定資産税とは?

固定資産税は不動産=固定資産にかかる税金で、空き家を所有しているすべての方に支払い義務があります。都市計画税は市街化区域内にある不動産にかかる税金で、該当地域に空き家があれば支払わなくてはいけません。

常に発生してしまう維持費がかからない

常に発生してしまう維持費がかからない

今は使っていない空き家といえども、相続した以上はそれなりに維持しなくてはいけません。放置してしたままでいれば「特定空き家」に認定される可能性もあり、多く税金を払わなくてはいけなくなります。また、老巧化した屋根瓦が落ちたり塀が崩れたりすれば、通行人に怪我をさせてしまうリスクも。このようは事故では物件所有者に損害賠償義務がありますので未然に防がなくてはいけません。さらに放置空き家からの異臭や動物が棲み着くなどで近隣からクレームが来る可能性もあります。

こうしたさまざまなトラブルを未然に防ぐためには定期的なメンテナンスが必要であり、それなりの維持費も必要です。税金と合わせるとかなりの金額になりますので、手痛い出費になる可能性が高いでしょう。

常に発生する維持費から解放されるためにも、使っていない空き家は売却することをおすすめします。

税金以外にかかる維持費とは?

空き家を使わずに維持だけするとしても実はたくさんの維持費がかかります。たとえばいざというときの火災保険・地震保険、維持に必要な水道光熱費、管理を業者にほかの部場合は家屋の補修や庭の掃除・手入れなどの管理費が必要です。場合によっては年間数十万円かかることもございます。

当社の空き家管理プラン

当社では、オーナー様のご要望に応じて様々なプランをご用意しています。
まずはご要望をお伺いした上で最適なプランをご提案しますので、お気軽にご相談ください。

管理内容 屋外対応プラン1,000円
特別プラン780円
屋内外対応プラン1,500円
特別プラン1,170円
屋内外清掃プラン3,000円
特別プラン1,560円
基本事項 月1回管理報告
(月次レポート)
売却査定
活用相談
防犯確認
クレーム一時対応
災害時臨時巡回・報告※
屋外 郵便ポスト確認
外壁や雨どいなど
目視確認
近隣住戸の確認
屋内 通風・換気 ×
通水確認 ×
雨漏り・カビの
目視確認
×
プラス
アルファ
管理看板の設置 × ×
室内清掃 × ×
草むしり × ×

※表は左右にスクロールして確認することができます。

※災害時臨時巡回に関しては、あくまで代表の身の安全が確保できる範囲での対応です。
また、災害後の状況確認込でのサービス提供となります。

そのほか、ご相談内容によっては上記プラン以外にも、
各オーナー様のご状況や要望に合わせたカスタマイズプランもご対応いたします。
まずはご相談くださいませ。

写真撮影について
数枚程度であれば月次レポート合わせてご対応いたします。
※撮影枚数や内容によって別途費用を頂く場合もございますので、予めご了承くださいませ。
全プラン月額以外に年間契約プランも対応しております。
詳細については下記お問合せフォームもしくは電話にてご相談くださいませ。
例:屋外対応プラン  → 780円 ×12ヶ月=9,360円

いらなくなった土地を売却するときのポイント

解体費用について考えなくてよい

解体費用について考えなくてよい

空き家に関するトラブルは近年増加傾向にありますが、行政代執行による強制的な解体も増えてきています。

空き家の放置を続けると解体命令が行政から下り、命令違反で最大50万円の罰金、行政代執行による強制解体が行われると実費が所有者に請求されます。法的手続きなので、費用請求に応じなければ財産差し押さえなどの厳しい処分が下される可能性もあります。

解体するのにはまとまった費用が必要となります。行政代執行などの面倒な事態になる前に、ぜひ空き家の売却について検討してみましょう。売却してしまえば税金・維持費はもちろん解体費用についても考える必要がなくなります。

地域の相場を含めて、対象土地の価値を知りましょう

地域の相場を含めて、対象土地の価値を知りましょう

不要な土地を売却する際には事前に地域相場を確認しましょう。所有する土地の価値を大まかにでも知っておけば、不動産会社から提示された査定額が適正かどうかを知ることができます。

所有する土地の価値は「資産評価システム研究センター」が運営する「全国地価マップ」などのWebサイトがおすすめです。国土交通省の「土地総合情報システム」では実際に取引された価格も確認することができます。ぜひこれらで地域の大まかな相場を調べておきましょう。

また、土地の形によって売却額は大きく変わります。ご自身が所有する土地の形状を改めて確認し、どのような評価をされるのかイメージしておきましょう。

査定はいろいろな会社に聞いてみてもOKです

査定はいろいろな会社に聞いてみてもOKです

土地をできるだけ高く売却したいというご希望があるならば、ぜひ複数の不動産会社に査定を依頼してみましょう。実は土地の評価方法は「実勢価格」「地価公示価格」「路線価」などのように複数存在しています。そのため、査定時にどの方法を採用するかによって査定額に違い出てくるのです。

また、不動産会社によっては「特殊な形状の土地」であっても「活用次第で利益が出せる」と考える場合もあり、思っていたよりも高額の査定額が提示されることもあります。このように、土地の査定はいろいろな不動産会社に聞くのがベストです。査定自体は無料で行えますのでぜひお気軽にご相談ください。

土地の状態をできるだけキレイにしましょう

土地の状態をできるだけキレイにしましょう

土地は長らく放置してしまうと状態が悪くなります。たとえば雑草だらけになっていたり、動物が棲み着いていたり、ゴミが不法投棄されていたりすると「状態の悪い土地」と判断される可能性があります。このような状態では減額交渉など売却額にも影響する可能性がありますし、ゴミ処分費用なども別途請求される可能性が高いです。

不要な土地であっても、売却してほかの方にお渡しすることを考え、事前に草むしりや掃除などを行うようにしましょう。もし難しい場合は多少の費用がかかりますが不動産会社に依頼することも可能です。

借家を売るときに注意すること

まず引渡しの時点で借家人がいるのか、空き家なのかをはっきりとすることが必要です。
借家を売るときは、借家のままで引き渡しするのか、借家人を立ち退かせて空家として引き渡すのか、そのあたりをはっきりさせる必要があります。

不明点や不安点があれば当社までお気軽にご連絡ください。

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